証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第11条(遺族給付年金の受領の代表者)
- 遺族給付年金の支払を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人をその受領についての代表者に選任することができる。
- 2.前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに、書面でその旨を法務大臣に届け出なければならない。この場合には、その選任又は解任の事実を証明することのできる書類を添付するものとする。
この条文の基本情報
遺族給付年金の受領の代表者とは何ですか?
定義遺族給付年金の受領の代表者とは、証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「遺族給付年金の支払を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人をその受領についての代表者に選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第11条(遺族給付年金の受領の代表者)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第11条の条文原文は「遺族給付年金の支払を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人をその受領についての代表者に選任することができる。」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の公布日は昭和33年7月22日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第11条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第10条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第11条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010043 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010043/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。