証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第12条(所在不明による支給停止の申請等)
- 令第十条第一項の規定により遺族給付年金の支給の停止を申請する者は、遺族給付年金支給停止申請書(別記様式第十七号)を法務大臣に提出するものとする。この場合には、当該年金を受ける者の所在が一年以上明らかでないことを証明することのできる資料を添付するものとする。
- 2.令第十条第二項の規定により遺族給付年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族給付年金支給停止解除申請書(別記様式第十八号)及び年金証書を法務大臣に提出するものとする。
- 3.前二項の規定による申請に基づき、遺族給付年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、その旨を書面により当該申請を行なつた者に通知するものとする。
この条文の基本情報
所在不明による支給停止の申請等とは何ですか?
定義所在不明による支給停止の申請等とは、証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「令第十条第一項の規定により遺族給付年金の支給の停止を申請する者は、遺族給付年金支給停止申請書(別記様式第十七号)を法務大臣に提出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第12条(所在不明による支給停止の申請等)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第12条の条文原文は「令第十条第一項の規定により遺族給付年金の支給の停止を申請する者は、遺族給付年金支給停止申請書(別記様式第十七号)を法務大臣に提出するものとする。」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の公布日は昭和33年7月22日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第12条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第11条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第12条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010043 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010043/12
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