証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第13条(定期報告等)
- 二年以上療養給付を受ける者又は年金たる給付を受ける者(第十一条の規定による代表者が選任されているときは、代表者)は、毎年二月一日から同月末日までの間に、その療養若しくは障害の現状又は遺族給付年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関し、療養・障害現状報告書(別記様式第十九号)又は遺族現状報告書(別記様式第二十号)を法務大臣に提出するものとする。
- 2.療養の開始後一年六月を経過した日において負傷又は疾病が治つていない者は、同日後一月以内に、療養の現状に関し、療養・障害現状報告書を法務大臣に提出するものとする。
- 3.法務大臣は、前項に規定する者から、必要の都度、同項の療養・障害現状報告書の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
定期報告等とは何ですか?
定義定期報告等とは、証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「二年以上療養給付を受ける者又は年金たる給付を受ける者(第十一条の規定による代表者が選任されているときは、代表者)は、毎年二月一日から同月末日までの間に、その療養…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第13条(定期報告等)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第13条の条文原文は「二年以上療養給付を受ける者又は年金たる給付を受ける者(第十一条の規定による代表者が選任されているときは、代表者)は、毎年二月一日から同月末日までの間に、その療養…」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の公布日は昭和33年7月22日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第13条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第12条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第13条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010043 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010043/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。