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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第3条(未支給の給付)

  1. 令第十八条第一項の規定による給付を受けようとする者は、未支給の給付請求書(別記様式第十号)を検事正又は法務大臣に提出するものとする。
  2. 2.未支給の給付請求書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
  3. 一死亡受給権者(給付を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他死亡受給権者の死亡を証明することのできる書類又はその写
  4. 二未支給の給付が遺族給付年金以外の給付であるときは、次に掲げる資料
  5. 三令第十八条第二項の規定による先順位者がないことを明らかにする資料
  6. 四死亡受給権者が当該給付の請求をしていなかつたときは、当該請求について必要な書類その他の資料

この条文の基本情報

未支給の給付とは何ですか?

定義未支給の給付とは、証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「令第十八条第一項の規定による給付を受けようとする者は、未支給の給付請求書(別記様式第十号)を検事正又は法務大臣に提出するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第3条(未支給の給付)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第3条の条文原文は「令第十八条第一項の規定による給付を受けようとする者は、未支給の給付請求書(別記様式第十号)を検事正又は法務大臣に提出するものとする。」で始まります。
  3. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の公布日は昭和33年7月22日です。
  4. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第3条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第2条です。
  6. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第3条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010043
  • 本サイト収録証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010043/3

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