証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第4条(給付の支給方法等)
給付に関する決定の通知は、給付決定通知書(別記様式第十一号)によるものとし、給付を行う旨を通知したときは、年金たる給付を除き、速やかに給付の支給を行うものとする。
この条文の基本情報
給付の支給方法等とは何ですか?
定義給付の支給方法等とは、証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「給付に関する決定の通知は、給付決定通知書(別記様式第十一号)によるものとし、給付を行う旨を通知したときは、年金たる給付を除き、速やかに給付の支給を行うものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第4条(給付の支給方法等)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第4条の条文原文は「給付に関する決定の通知は、給付決定通知書(別記様式第十一号)によるものとし、給付を行う旨を通知したときは、年金たる給付を除き、速やかに給付の支給を行うものとする…」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の公布日は昭和33年7月22日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第4条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第3条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第4条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010043 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010043/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。