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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第6条(年金証書)

  1. 年金たる給付を支給する決定の通知をするときは、併せて年金証書(別記様式第十二号)を交付するものとする。
  2. 2.既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、新たな証書を交付するものとする。
  3. 3.年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書(別記様式第十三号)に亡失の理由を明らかにする資料を添えて、年金証書の再交付を法務大臣に請求することができる。

この条文の基本情報

年金証書とは何ですか?

定義年金証書とは、証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「年金たる給付を支給する決定の通知をするときは、併せて年金証書(別記様式第十二号)を交付するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第6条(年金証書)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第6条の条文原文は「年金たる給付を支給する決定の通知をするときは、併せて年金証書(別記様式第十二号)を交付するものとする。」で始まります。
  3. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の公布日は昭和33年7月22日です。
  4. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第6条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第5条です。
  6. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第6条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010043
  • 本サイト収録証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010043/6

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