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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第7条(障害の程度の変更)

  1. 傷病給付年金又は障害給付年金を受けている者は、令第四条の二第四項又は令第五条第九項に規定する場合には、傷病・障害給付変更請求書(別記様式第十四号)を法務大臣に提出するものとする。
  2. 2.前項の傷病・障害給付変更請求書には、障害の程度に変更があつた時期及び変更後の障害の状況を明らかにする医師の診断書その他の資料を添付するものとする。
  3. 3.令第四条の二第四項又は令第五条第九項の規定による傷病給付又は障害給付に関する決定の通知は、傷病・障害給付変更決定通知書(別記様式第十五号)によるものとする。

この条文の基本情報

障害の程度の変更とは何ですか?

定義障害の程度の変更とは、証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「傷病給付年金又は障害給付年金を受けている者は、令第四条の二第四項又は令第五条第九項に規定する場合には、傷病・障害給付変更請求書(別記様式第十四号)を法務大臣に提…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第7条(障害の程度の変更)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第7条の条文原文は「傷病給付年金又は障害給付年金を受けている者は、令第四条の二第四項又は令第五条第九項に規定する場合には、傷病・障害給付変更請求書(別記様式第十四号)を法務大臣に提…」で始まります。
  3. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の公布日は昭和33年7月22日です。
  4. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第7条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第6条です。
  6. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第7条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010043
  • 本サイト収録証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010043/7

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