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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第8条(年金たる給付の額の改定通知)

年金たる給付の額を改定した場合には、傷病・障害・遺族給付年金額改定通知書(別記様式第十六号)により通知するものとする。

この条文の基本情報

年金たる給付の額の改定通知とは何ですか?

定義年金たる給付の額の改定通知とは、証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「年金たる給付の額を改定した場合には、傷病・障害・遺族給付年金額改定通知書(別記様式第十六号)により通知するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第8条(年金たる給付の額の改定通知)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第8条の条文原文は「年金たる給付の額を改定した場合には、傷病・障害・遺族給付年金額改定通知書(別記様式第十六号)により通知するものとする。」で始まります。
  3. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の公布日は昭和33年7月22日です。
  4. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第8条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第7条です。
  6. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第8条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010043
  • 本サイト収録証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010043/8

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