証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第9条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第9条は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
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- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の公布日は昭和33年7月22日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第9条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第8条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第9条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010043 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010043/9
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