特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則 第3条(主任国税収納官吏への払込み)
- 財務大臣の指定する分任国税収納官吏は、その領収した現金で当該領収日に日本銀行に払込みできないものがあるときは、これを当該領収日において別紙第二号書式の国税収納金等現金払込書を添えて主任国税収納官吏に払い込むものとする。ただし、分任国税収納官吏が在勤庁外で現金を領収した場合において、当該領収日に帰庁できないときその他当該領収日に主任国税収納官吏に払い込むことができない特別の事由があるときは、主任国税収納官吏に払い込む場合にあつては国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第六十二条第一項から第三項までの規定による払込期限の前日までの間において(払込期限が領収日の翌日であるときは、当該日において)、日本銀行に払い込む場合にあつては当該払込期限までの間において、払込みができることとなつた後、すみやかに払込みをすることを妨げない。
- 2.主任国税収納官吏は、前項の規定により分任国税収納官吏から領収現金の払込みを受けたときは、これをその払込みを受けた日の翌日(当該日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該日とみなす。)までに国税収納金整理資金事務取扱規則第六十二条第一項に規定する国税収納金整理資金現金払込書を添えて日本銀行に払い込まなければならない。
- 3.前条の規定は、第一項に規定する分任国税収納官吏又はその主任国税収納官吏が国税収納金整理資金事務取扱規則第六十三条第一項の規定により国税収納金整理資金現金払込仕訳書を作成する場合について準用する。
この条文の基本情報
主任国税収納官吏への払込みとは何ですか?
定義主任国税収納官吏への払込みとは、特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則第3条に定められた規定で、「財務大臣の指定する分任国税収納官吏は、その領収した現金で当該領収日に日本銀行に払込みできないものがあるときは、これを当該領収日において別紙第二号書式の国税収納金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則第3条(主任国税収納官吏への払込み)は、日本の特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則に含まれる条文です。
- 特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則第3条の条文原文は「財務大臣の指定する分任国税収納官吏は、その領収した現金で当該領収日に日本銀行に払込みできないものがあるときは、これを当該領収日において別紙第二号書式の国税収納金…」で始まります。
- 特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則の公布日は昭和33年9月16日です。
- 特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則第3条の前の条は特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則第2条です。
- 特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則第3条の次の条は特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則第4条です。
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- 正式書式
特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則(昭和三十三年大蔵省令第四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000040049 - 本サイト収録
特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則(昭和三十三年大蔵省令第四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000040049/3
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