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特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則 第4条(主任歳入歳出外現金出納官吏への払込み)

  1. 財務大臣の指定する分任歳入歳出外現金出納官吏は、その領収した現金で当該領収日に払渡しを受ける権利を有する者に払い渡すことができないものがある場合には、これを当該領収日において別紙第三号書式の歳入歳出外現金払込書を添えて主任歳入歳出外現金出納官吏に払い込むものとする。
  2. 2.前項に規定する分任歳入歳出外現金出納官吏は、在勤庁外において現金を領収した場合において、当該領収日に帰庁できないときその他当該領収日に主任歳入歳出外現金出納官吏に払い込むことができない特別の事由があるときは、当該領収日の翌日以後において払込みができることとなつた後、すみやかにその払込みを行うものとする。ただし、その払込みをするときまでに払渡しを受ける権利を有する者に払渡しを行うことを妨げない。

この条文の基本情報

主任歳入歳出外現金出納官吏への払込みとは何ですか?

定義主任歳入歳出外現金出納官吏への払込みとは、特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則第4条に定められた規定で、「財務大臣の指定する分任歳入歳出外現金出納官吏は、その領収した現金で当該領収日に払渡しを受ける権利を有する者に払い渡すことができないものがある場合には、これを当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則第4条(主任歳入歳出外現金出納官吏への払込み)は、日本の特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則に含まれる条文です。
  2. 特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則第4条の条文原文は「財務大臣の指定する分任歳入歳出外現金出納官吏は、その領収した現金で当該領収日に払渡しを受ける権利を有する者に払い渡すことができないものがある場合には、これを当該…」で始まります。
  3. 特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則の公布日は昭和33年9月16日です。
  4. 特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則第4条の前の条は特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則(昭和三十三年大蔵省令第四十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000040049
  • 本サイト収録特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則(昭和三十三年大蔵省令第四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000040049/4

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