調理師法施行規則 第2条(登録事項)
- 令第十条第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一免許証を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
- 二登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
この条文の基本情報
登録事項とは何ですか?
定義登録事項とは、調理師法施行規則第2条に定められた規定で、「令第十条第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 調理師法施行規則第2条(登録事項)は、日本の調理師法施行規則に含まれる条文です。
- 調理師法施行規則第2条の条文原文は「令第十条第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 調理師法施行規則第2条は第一章 調理師の免許等に置かれています。
- 調理師法施行規則の公布日は昭和33年12月13日です。
- 調理師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 調理師法施行規則第2条の前の条は調理師法施行規則第1条です。
- 調理師法施行規則第2条の次の条は調理師法施行規則第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100046 - 本サイト収録
調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000100046/2