工業用水道施設の技術的基準を定める省令 第7条(配水施設)
- 配水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
- 一配水池または配水そうを設ける場合にあつては、配水量の時間変化を勘案して、必要な容量以上であること。
- 二配水池または配水そうには、必要に応じていつ流設備、排水設備、水位計または側管が設けられていること。
- 三配水管の内径は、最小動水圧が四十九キロパスカルをこえ、かつ、配水管の末端における水圧ができるだけ均等になるように算定されたものであること。
- 四配水管には、必要に応じてどろ吐き、制水弁、減圧弁、安全弁、空気弁、流量計、水圧計または伸縮継手が設けられていること。
- 五配水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。
- 六増圧ポンプは、上流側に負圧を生じさせないようにその能力および設置の場所が定められていること。
- 七前各号に掲げるもののほか、一日最大給水量を常時供給するのに必要な能力を有すること。
この条文の基本情報
配水施設とは何ですか?
定義配水施設とは、工業用水道施設の技術的基準を定める省令第7条に定められた規定で、「配水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水道施設の技術的基準を定める省令第7条(配水施設)は、日本の工業用水道施設の技術的基準を定める省令に含まれる条文です。
- 工業用水道施設の技術的基準を定める省令第7条の条文原文は「配水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。」で始まります。
- 工業用水道施設の技術的基準を定める省令の公布日は昭和33年10月24日です。
- 工業用水道施設の技術的基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水道施設の技術的基準を定める省令第7条の前の条は工業用水道施設の技術的基準を定める省令第6条です。
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- 正式書式
工業用水道施設の技術的基準を定める省令(昭和三十三年通商産業省令第百十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000400119 - 本サイト収録
工業用水道施設の技術的基準を定める省令(昭和三十三年通商産業省令第百十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000400119/7
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