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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

工業用水道施設の技術的基準を定める省令

  • 昭和三十三年通商産業省令第百十九号・省令・公布 昭和33年10月24日・本則7条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令の法令番号は昭和三十三年通商産業省令第百十九号です。
  2. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令の公布日は昭和33年10月24日です。
  4. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令は全 11 条です。
  6. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令の内訳は本則 7 条、附則 4 条です。
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第1条(耐震基準)別タブで開く ›

工業用水道施設は、施設の重要度に応じて、地震力に対して次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一次に掲げる施設については、レベル一地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。以下同じ。)に対して、当該施設の健全な機能を損なわず、かつ、レベル二地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。)に対して、生ずる損傷が軽微であつて、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。

二前号に掲げる施設以外の施設は、レベル一地震動に対して、生ずる損傷が軽微であつて、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。

第2条(取水施設)別タブで開く ›

取水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

一河川または湖沼を水源とするものにあつては、洗掘、流木、流砂等のため取水が困難となるおそれのない構造を有すること。

二取水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。

三沈砂池を設ける場合にあつては、原水中の砂を除去するために必要な能力を有すること。

四沈砂池には、必要に応じてスクリーン、制水弁または制水とびらが設けられていること。

五前各号に掲げるもののほか、一日最大取水量(一日最大給水量(工業用水道に公共の消防のための消火せんが設置されているときは、消火用水を供給するのに必要な水量を加えたものをいう。以下同じ。)にろう水その他の損失水量を加え、工業用水道に給水を調整するための貯水施設が設置されているときは、その貯水施設によつて補給することができる水量を除いたものをいう。)を常時取り入れるのに必要な能力を有すること。

2前項第五号の能力は、井戸または集水埋きよによつて取水する場合にあつては、揚水試験の結果に基づき算定された揚水量を基準とするものでなければならない。

第3条(貯水施設)別タブで開く ›

貯水施設は、一日最大給水量にろう水その他の損失水量を加えた水量(以下「必要水量」という。)を常時送るのに必要な能力を有するものでなければならない。

2前項の能力は、ダムにあつては、降水量、水位、流量その他の事項に関する資料に基いて算定された有効貯水量を基準とするものでなければならない。

第4条(導水施設)別タブで開く ›

導水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

一導水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。

二導水管の内径は、始点の水位が低水位、終点の水位が高水位の場合について決定した動水こうばいに基いて算定されたものであること。

三導水管の管路は、急激な屈曲がなく、そのどの部分も最低動水こうばい線以下にあること。

四導水きよの平均流速は、内面が摩耗されない流速以下であること。

五導水管きよには、必要に応じて余水吐き、接合井、マンホール、どろ吐き、制水弁、制水とびら、空気弁または伸縮継手が設けられていること。

六増圧ポンプは、上流側に負圧を生じさせないようにその能力および設置の場所が定められていること。

七前各号に掲げるもののほか、必要水量を常時送るのに必要な能力を有すること。

第5条(浄水施設)別タブで開く ›

浄水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

一普通ちんでん池、凝集池又は薬品ちんでん池を設ける場合にあつては、必要なちんでん又は凝集が行われるのに十分な容量以上であること。

二ちんでん池には、必要に応じて整流設備、いつ流設備または排でい管が設けられていること。

三前各号に掲げるもののほか、必要水量を常時浄水するのに必要な能力を有すること。

第6条(送水施設)別タブで開く ›

送水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

一送水管の内径は、始点の水位が低水位、終点の水位が高水位の場合について決定した動水こうばいに基いて算定されたものであること。

二送水管の管路は、急激な屈曲がなく、そのどの部分も最低動水こうばい線以下にあること。

三送水管には、必要に応じて接合井、マンホール、どろ吐き、制水弁、空気弁または伸縮継手が設けられていること。

四送水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。

五増圧ポンプは、上流側に負圧を生じさせないようにその能力および設置の場所が定められていること。

六前各号に掲げるもののほか、必要水量を常時送るのに必要な能力を有すること。

第7条(配水施設)別タブで開く ›

配水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

一配水池または配水そうを設ける場合にあつては、配水量の時間変化を勘案して、必要な容量以上であること。

二配水池または配水そうには、必要に応じていつ流設備、排水設備、水位計または側管が設けられていること。

三配水管の内径は、最小動水圧が四十九キロパスカルをこえ、かつ、配水管の末端における水圧ができるだけ均等になるように算定されたものであること。

四配水管には、必要に応じてどろ吐き、制水弁、減圧弁、安全弁、空気弁、流量計、水圧計または伸縮継手が設けられていること。

五配水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。

六増圧ポンプは、上流側に負圧を生じさせないようにその能力および設置の場所が定められていること。

七前各号に掲げるもののほか、一日最大給水量を常時供給するのに必要な能力を有すること。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現に設置されている工業用水道施設であつて、第一条第一項第二号から第四号までおよび第二項、第三条第一号から第四号まで、第四条第一号から第五号まで、第五条第一号、第二号および第四号ならびに第六条第一号、第三号および第五号に規定する基準に適合しないものについては、その施設の大規模の改造のときまでは、これらの規定を適用しない。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の第一条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2この省令による改正後の第一条の施行の際現に設置され、又は設置の工事が行われている工業用水道施設については、その施設の次の更新のときまでは、同条の規定を適用しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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