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工業用水道施設の技術的基準を定める省令 第3条(貯水施設)

  1. 貯水施設は、一日最大給水量にろう水その他の損失水量を加えた水量(以下「必要水量」という。)を常時送るのに必要な能力を有するものでなければならない。
  2. 2.前項の能力は、ダムにあつては、降水量、水位、流量その他の事項に関する資料に基いて算定された有効貯水量を基準とするものでなければならない。

この条文の基本情報

貯水施設とは何ですか?

定義貯水施設とは、工業用水道施設の技術的基準を定める省令第3条に定められた規定で、「貯水施設は、一日最大給水量にろう水その他の損失水量を加えた水量(以下「必要水量」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令第3条(貯水施設)は、日本の工業用水道施設の技術的基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令第3条の条文原文は「貯水施設は、一日最大給水量にろう水その他の損失水量を加えた水量(以下「必要水量」という。」で始まります。
  3. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令の公布日は昭和33年10月24日です。
  4. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令第3条の前の条は工業用水道施設の技術的基準を定める省令第2条です。
  6. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令第3条の次の条は工業用水道施設の技術的基準を定める省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工業用水道施設の技術的基準を定める省令(昭和三十三年通商産業省令第百十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000400119
  • 本サイト収録工業用水道施設の技術的基準を定める省令(昭和三十三年通商産業省令第百十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000400119/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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