工業用水道施設の技術的基準を定める省令 第2条(取水施設)
- 取水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
- 一河川または湖沼を水源とするものにあつては、洗掘、流木、流砂等のため取水が困難となるおそれのない構造を有すること。
- 二取水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。
- 三沈砂池を設ける場合にあつては、原水中の砂を除去するために必要な能力を有すること。
- 四沈砂池には、必要に応じてスクリーン、制水弁または制水とびらが設けられていること。
- 五前各号に掲げるもののほか、一日最大取水量(一日最大給水量(工業用水道に公共の消防のための消火せんが設置されているときは、消火用水を供給するのに必要な水量を加えたものをいう。以下同じ。)にろう水その他の損失水量を加え、工業用水道に給水を調整するための貯水施設が設置されているときは、その貯水施設によつて補給することができる水量を除いたものをいう。)を常時取り入れるのに必要な能力を有すること。
- 2.前項第五号の能力は、井戸または集水埋きよによつて取水する場合にあつては、揚水試験の結果に基づき算定された揚水量を基準とするものでなければならない。
この条文の基本情報
取水施設とは何ですか?
定義取水施設とは、工業用水道施設の技術的基準を定める省令第2条に定められた規定で、「取水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水道施設の技術的基準を定める省令第2条(取水施設)は、日本の工業用水道施設の技術的基準を定める省令に含まれる条文です。
- 工業用水道施設の技術的基準を定める省令第2条の条文原文は「取水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。」で始まります。
- 工業用水道施設の技術的基準を定める省令の公布日は昭和33年10月24日です。
- 工業用水道施設の技術的基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水道施設の技術的基準を定める省令第2条の前の条は工業用水道施設の技術的基準を定める省令第1条です。
- 工業用水道施設の技術的基準を定める省令第2条の次の条は工業用水道施設の技術的基準を定める省令第3条です。
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- 正式書式
工業用水道施設の技術的基準を定める省令(昭和三十三年通商産業省令第百十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000400119 - 本サイト収録
工業用水道施設の技術的基準を定める省令(昭和三十三年通商産業省令第百十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000400119/2
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