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工業用水道施設の技術的基準を定める省令 第4条(導水施設)

  1. 導水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
  2. 一導水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。
  3. 二導水管の内径は、始点の水位が低水位、終点の水位が高水位の場合について決定した動水こうばいに基いて算定されたものであること。
  4. 三導水管の管路は、急激な屈曲がなく、そのどの部分も最低動水こうばい線以下にあること。
  5. 四導水きよの平均流速は、内面が摩耗されない流速以下であること。
  6. 五導水管きよには、必要に応じて余水吐き、接合井、マンホール、どろ吐き、制水弁、制水とびら、空気弁または伸縮継手が設けられていること。
  7. 六増圧ポンプは、上流側に負圧を生じさせないようにその能力および設置の場所が定められていること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、必要水量を常時送るのに必要な能力を有すること。

この条文の基本情報

導水施設とは何ですか?

定義導水施設とは、工業用水道施設の技術的基準を定める省令第4条に定められた規定で、「導水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令第4条(導水施設)は、日本の工業用水道施設の技術的基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令第4条の条文原文は「導水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。」で始まります。
  3. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令の公布日は昭和33年10月24日です。
  4. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令第4条の前の条は工業用水道施設の技術的基準を定める省令第3条です。
  6. 工業用水道施設の技術的基準を定める省令第4条の次の条は工業用水道施設の技術的基準を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工業用水道施設の技術的基準を定める省令(昭和三十三年通商産業省令第百十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000400119
  • 本サイト収録工業用水道施設の技術的基準を定める省令(昭和三十三年通商産業省令第百十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000400119/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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