工業用水道施設の技術的基準を定める省令 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.この省令の施行の際現に設置されている工業用水道施設であつて、第一条第一項第二号から第四号までおよび第二項、第三条第一号から第四号まで、第四条第一号から第五号まで、第五条第一号、第二号および第四号ならびに第六条第一号、第三号および第五号に規定する基準に適合しないものについては、その施設の大規模の改造のときまでは、これらの規定を適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水道施設の技術的基準を定める省令本文は、日本の工業用水道施設の技術的基準を定める省令に含まれる条文です。
- 工業用水道施設の技術的基準を定める省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 工業用水道施設の技術的基準を定める省令の公布日は昭和33年10月24日です。
- 工業用水道施設の技術的基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
工業用水道施設の技術的基準を定める省令(昭和三十三年通商産業省令第百十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000400119 - 本サイト収録
工業用水道施設の技術的基準を定める省令(昭和三十三年通商産業省令第百十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000400119/main
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