水洗炭業者保証金規則 第2条(保証金の供託期限)
- 水洗炭業に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項の省令で定める期間は、十四日とする。
- 2.法第二十一条第三項の省令で定める期間は、第十八条の規定により水洗炭業者が通知書の送付を受けた日から十四日とする。
この条文の基本情報
保証金の供託期限とは何ですか?
定義保証金の供託期限とは、水洗炭業者保証金規則第2条に定められた規定で、「水洗炭業に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業者保証金規則第2条(保証金の供託期限)は、日本の水洗炭業者保証金規則に含まれる条文です。
- 水洗炭業者保証金規則第2条の条文原文は「水洗炭業に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 水洗炭業者保証金規則の公布日は昭和33年8月4日です。
- 水洗炭業者保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業者保証金規則第2条の前の条は水洗炭業者保証金規則第1条です。
- 水洗炭業者保証金規則第2条の次の条は水洗炭業者保証金規則第3条です。
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- 正式書式
水洗炭業者保証金規則(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000410001 - 本サイト収録
水洗炭業者保証金規則(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000410001/2
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