水洗炭業者保証金規則 第3条(供託の届出)
水洗炭業者は、法第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)または第三項の規定により供託したときは、遅滞なく、供託書正本を都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
供託の届出とは何ですか?
定義供託の届出とは、水洗炭業者保証金規則第3条に定められた規定で、「水洗炭業者は、法第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業者保証金規則第3条(供託の届出)は、日本の水洗炭業者保証金規則に含まれる条文です。
- 水洗炭業者保証金規則第3条の条文原文は「水洗炭業者は、法第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水洗炭業者保証金規則の公布日は昭和33年8月4日です。
- 水洗炭業者保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業者保証金規則第3条の前の条は水洗炭業者保証金規則第2条です。
- 水洗炭業者保証金規則第3条の次の条は水洗炭業者保証金規則第4条です。
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- 正式書式
水洗炭業者保証金規則(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000410001 - 本サイト収録
水洗炭業者保証金規則(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000410001/3
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