水洗炭業者保証金規則 第22条
法第二十九条の規定により保証金の取戻しをしようとする者は、供託規則第二十二条に規定する供託物払渡請求書に、前条の規定により交付を受けた証明書を添えて、これを供託所に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業者保証金規則第22条は、日本の水洗炭業者保証金規則に含まれる条文です。
- 水洗炭業者保証金規則第22条の条文原文は「法第二十九条の規定により保証金の取戻しをしようとする者は、供託規則第二十二条に規定する供託物払渡請求書に、前条の規定により交付を受けた証明書を添えて、これを供託…」で始まります。
- 水洗炭業者保証金規則の公布日は昭和33年8月4日です。
- 水洗炭業者保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業者保証金規則第22条の前の条は水洗炭業者保証金規則第21条です。
- 水洗炭業者保証金規則第22条の次の条は水洗炭業者保証金規則第23条です。
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- 正式書式
水洗炭業者保証金規則(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000410001 - 本サイト収録
水洗炭業者保証金規則(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000410001/22
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