水洗炭業者保証金規則 第23条(条例等に係る規定の適用除外)
第十三条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
この条文の基本情報
条例等に係る規定の適用除外とは何ですか?
定義条例等に係る規定の適用除外とは、水洗炭業者保証金規則第23条に定められた規定で、「第十三条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業者保証金規則第23条(条例等に係る規定の適用除外)は、日本の水洗炭業者保証金規則に含まれる条文です。
- 水洗炭業者保証金規則第23条の条文原文は「第十三条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。」で始まります。
- 水洗炭業者保証金規則の公布日は昭和33年8月4日です。
- 水洗炭業者保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業者保証金規則第23条の前の条は水洗炭業者保証金規則第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水洗炭業者保証金規則(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000410001 - 本サイト収録
水洗炭業者保証金規則(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000410001/23
水洗炭業者保証金規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。