電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第2条
消滅した質権に係る登録用紙について、第十七条又は第十九条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による処理をしたときは、当該質権の登録用紙を別につづつて消滅した質権の質原簿を調製しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第2条は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法施行規則に含まれる条文です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第2条の条文原文は「消滅した質権に係る登録用紙について、第十七条又は第十九条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則の公布日は昭和33年7月4日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第2条の前の条は電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第1条です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第2条の次の条は電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第3条です。
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- 正式書式
電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(昭和三十三年郵政省令第十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50001000018 - 本サイト収録
電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(昭和三十三年郵政省令第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50001000018/2
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