電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第3条(附属書類つづり込帳)
電話加入権質に関する臨時特例法施行令(昭和三十三年政令第百八十号。以下「施行令」という。)第四条の電話取扱局(以下単に「電話取扱局」という。)は、登録事務に関して、質原簿のほか、第十二条又は第二十三条の規定により提出された書類をつづり込んで作成した附属書類つづり込帳を設けなければならない。
この条文の基本情報
附属書類つづり込帳とは何ですか?
定義附属書類つづり込帳とは、電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第3条に定められた規定で、「電話加入権質に関する臨時特例法施行令(昭和三十三年政令第百八十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第3条(附属書類つづり込帳)は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法施行規則に含まれる条文です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第3条の条文原文は「電話加入権質に関する臨時特例法施行令(昭和三十三年政令第百八十号。」で始まります。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則の公布日は昭和33年7月4日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第3条の前の条は電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第2条です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第3条の次の条は電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第4条です。
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- 正式書式
電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(昭和三十三年郵政省令第十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50001000018 - 本サイト収録
電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(昭和三十三年郵政省令第十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50001000018/3
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