電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第4条(保存期間)
- 質原簿は、永久に保存しなければならない。
- 2.消滅した質権の質原簿につづり込んだ登録用紙は、その登録をまつ消した日から五年間保存しなければならない。
- 3.附属書類つづり込帳につづり込んだ書類は、これらの書類に係る登録又は届出があつた日から五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
保存期間とは何ですか?
定義保存期間とは、電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第4条に定められた規定で、「質原簿は、永久に保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第4条(保存期間)は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法施行規則に含まれる条文です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第4条の条文原文は「質原簿は、永久に保存しなければならない。」で始まります。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則の公布日は昭和33年7月4日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第4条の前の条は電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第3条です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第4条の次の条は電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第5条です。
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- 正式書式
電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(昭和三十三年郵政省令第十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50001000018 - 本サイト収録
電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(昭和三十三年郵政省令第十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50001000018/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。