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検視規則 第3条(検察官への通知)

  1. 前条の規定により報告を受けた警察署長は、すみやかに、警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)にその旨を報告するとともに、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条第一項の規定による検視が行われるよう、その死体の所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官に次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
  2. 一変死体発見の年月日時、場所及びその状況
  3. 二変死体発見者の氏名その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

検察官への通知とは何ですか?

定義検察官への通知とは、検視規則第3条に定められた規定で、「前条の規定により報告を受けた警察署長は、すみやかに、警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検視規則第3条(検察官への通知)は、日本の検視規則に含まれる条文です。
  2. 検視規則第3条の条文原文は「前条の規定により報告を受けた警察署長は、すみやかに、警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。」で始まります。
  3. 検視規則の公布日は昭和33年11月27日です。
  4. 検視規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検視規則第3条の前の条は検視規則第2条です。
  6. 検視規則第3条の次の条は検視規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検視規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50400000003
  • 本サイト収録検視規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50400000003/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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