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検視規則 第4条(現場の保存)

警察官は、検視が行われるまでは、変死体及びその現場の状況を保存するように努めるとともに、事後の捜査又は身元調査に支障をきたさないようにしなければならない。

この条文の基本情報

現場の保存とは何ですか?

定義現場の保存とは、検視規則第4条に定められた規定で、「警察官は、検視が行われるまでは、変死体及びその現場の状況を保存するように努めるとともに、事後の捜査又は身元調査に支障をきたさないようにしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検視規則第4条(現場の保存)は、日本の検視規則に含まれる条文です。
  2. 検視規則第4条の条文原文は「警察官は、検視が行われるまでは、変死体及びその現場の状況を保存するように努めるとともに、事後の捜査又は身元調査に支障をきたさないようにしなければならない。」で始まります。
  3. 検視規則の公布日は昭和33年11月27日です。
  4. 検視規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検視規則第4条の前の条は検視規則第3条です。
  6. 検視規則第4条の次の条は検視規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検視規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50400000003
  • 本サイト収録検視規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50400000003/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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