検視規則 第5条(検視の代行)
刑事訴訟法第二百二十九条第二項の規定により変死体について検視する場合においては、医師の立会を求めてこれを行い、すみやかに検察官に、その結果を報告するとともに、検視調書を作成して、撮影した写真等とともに送付しなければならない。
この条文の基本情報
検視の代行とは何ですか?
定義検視の代行とは、検視規則第5条に定められた規定で、「刑事訴訟法第二百二十九条第二項の規定により変死体について検視する場合においては、医師の立会を求めてこれを行い、すみやかに検察官に、その結果を報告するとともに、検…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検視規則第5条(検視の代行)は、日本の検視規則に含まれる条文です。
- 検視規則第5条の条文原文は「刑事訴訟法第二百二十九条第二項の規定により変死体について検視する場合においては、医師の立会を求めてこれを行い、すみやかに検察官に、その結果を報告するとともに、検…」で始まります。
- 検視規則の公布日は昭和33年11月27日です。
- 検視規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検視規則第5条の前の条は検視規則第4条です。
- 検視規則第5条の次の条は検視規則第6条です。
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- 正式書式
検視規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50400000003 - 本サイト収録
検視規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50400000003/5
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