検視規則 第6条(検視の要領)
- 検視に当つては、次の各号に掲げる事項を綿密に調査しなければならない。
- 一変死体の氏名、年齢、住居及び性別
- 二変死体の位置、姿勢並びに創傷その他の変異及び特徴
- 三着衣、携帯品及び遺留品
- 四周囲の地形及び事物の状況
- 五死亡の推定年月日時及び場所
- 六死因(特に犯罪行為に基因するか否か。)
- 七凶器その他犯罪行為に供した疑のある物件
- 八自殺の疑がある死体については、自殺の原因及び方法、教唆者、ほう助者等の有無並びに遺書があるときはその真偽
- 九中毒死の疑があるときは、症状、毒物の種類及び中毒するに至った経緯
- 2.前項の調査に当つて必要がある場合には、立会医師の意見を徴し、家人、親族、隣人、発見者その他の関係者について必要な事項を聴取し、かつ、人相、全身の形状、特徴のある身体の部位、着衣その他特徴のある所持品の撮影及び記録並びに指紋の採取等を行わなければならない。
この条文の基本情報
検視の要領とは何ですか?
定義検視の要領とは、検視規則第6条に定められた規定で、「検視に当つては、次の各号に掲げる事項を綿密に調査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検視規則第6条(検視の要領)は、日本の検視規則に含まれる条文です。
- 検視規則第6条の条文原文は「検視に当つては、次の各号に掲げる事項を綿密に調査しなければならない。」で始まります。
- 検視規則の公布日は昭和33年11月27日です。
- 検視規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検視規則第6条の前の条は検視規則第5条です。
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- 正式書式
検視規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50400000003 - 本サイト収録
検視規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50400000003/6
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