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銃砲刀剣類登録規則 第4条(鑑定の基準)

  1. 火縄式銃砲等の古式銃砲の鑑定は、日本製銃砲にあつてはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであつて、次の各号のいずれかに該当するものであるか否かについて行うものとする。
  2. 一嵌
  3. 二前号に掲げるものに準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの(明治十九年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。)
  4. 2.刀剣類の鑑定は、日本刀であつて、次の各号の一に該当するものであるか否かについて行なうものとする。
  5. 一姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
  6. 二銘文が資料として価値のあるもの
  7. 三ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの
  8. 四前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの

この条文の基本情報

鑑定の基準とは何ですか?

定義鑑定の基準とは、銃砲刀剣類登録規則第4条に定められた規定で、「火縄式銃砲等の古式銃砲の鑑定は、日本製銃砲にあつてはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであつて、次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類登録規則第4条(鑑定の基準)は、日本の銃砲刀剣類登録規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類登録規則第4条の条文原文は「火縄式銃砲等の古式銃砲の鑑定は、日本製銃砲にあつてはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであつて、次…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類登録規則の公布日は昭和33年3月10日です。
  4. 銃砲刀剣類登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類登録規則第4条の前の条は銃砲刀剣類登録規則第3条です。
  6. 銃砲刀剣類登録規則第4条の次の条は銃砲刀剣類登録規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333R00000011001
  • 本サイト収録銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333R00000011001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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