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銃砲刀剣類登録規則 第3条

  1. 登録審査委員は、都道府県の教育委員会の指示を受けて、火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の鑑定の職務に従事する。
  2. 2.登録審査委員は、鑑定にあたつては、次条の鑑定の基準に従つて公正に行なわなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類登録規則第3条は、日本の銃砲刀剣類登録規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類登録規則第3条の条文原文は「登録審査委員は、都道府県の教育委員会の指示を受けて、火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の鑑定の職務に従事する。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類登録規則の公布日は昭和33年3月10日です。
  4. 銃砲刀剣類登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類登録規則第3条の前の条は銃砲刀剣類登録規則第2条です。
  6. 銃砲刀剣類登録規則第3条の次の条は銃砲刀剣類登録規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333R00000011001
  • 本サイト収録銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333R00000011001/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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