人事院規則九―二四(通勤手当) 第12条(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
- 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
- 2.第七条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
- 3.第八条(第一項第三号を除く。)の規定は、給与法第十二条第三項第一号に規定する特別料金等相当額(第十九条第一項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第八条第一項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第一号及び第二号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第二号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準とは何ですか?
定義新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準とは、人事院規則九―二四(通勤手当)第12条に定められた規定で、「新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第12条(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第12条の条文原文は「新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤…」で始まります。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第12条の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第11条です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第12条の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第13条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000 - 本サイト収録
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。