人事院規則九―二四(通勤手当) 第13条(俸給表の適用の直前の住居に相当する住居)
- 給与法第十二条第四項の人事院規則で定める住居は、俸給表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
- 一通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
- 二通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
- 一給与法第十二条第四項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
- 二イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が六十キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
- 三前二号に掲げる住居のほか、人事院がこれらに準ずる住居であると認めるもの
この条文の基本情報
俸給表の適用の直前の住居に相当する住居とは何ですか?
定義俸給表の適用の直前の住居に相当する住居とは、人事院規則九―二四(通勤手当)第13条に定められた規定で、「給与法第十二条第四項の人事院規則で定める住居は、俸給表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第13条(俸給表の適用の直前の住居に相当する住居)は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第13条の条文原文は「給与法第十二条第四項の人事院規則で定める住居は、俸給表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。」で始まります。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第13条の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第12条です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第13条の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第14条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000 - 本サイト収録
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。