人事院規則九―二四(通勤手当) 第14条(権衡職員等の範囲)
- 給与法第十二条第四項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるものとする。
- 一新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者(検察官であつた者又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となつた者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする官署に在勤することとなつた者
- 二人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員
この条文の基本情報
権衡職員等の範囲とは何ですか?
定義権衡職員等の範囲とは、人事院規則九―二四(通勤手当)第14条に定められた規定で、「給与法第十二条第四項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第14条(権衡職員等の範囲)は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第14条の条文原文は「給与法第十二条第四項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キ…」で始まります。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第14条の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第13条です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第14条の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第15条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000 - 本サイト収録
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。