人事院規則九―二四(通勤手当) 第15条
- 給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
- 一次に掲げる事由が生じた職員のうち、給与法第十二条第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該事由の発生に伴い、当該事由の発生の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるものに限る。)
- 一派遣法第二条第一項の規定による派遣、官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣(以下「交流派遣」という。)、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定による派遣、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定による派遣、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定による派遣、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第四条第一項の規定による派遣、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定による派遣又は令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定による派遣から職務に復帰したこと。
- 二規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号から第四号までの規定による休職から復職したこと。
- 二配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条及び次条において同じ。)(配偶者のない職員にあつては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
- 三職員又は配偶者の官署を異にする異動又は在勤する官署の移転(配偶者が職員でない場合にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上又は通勤時間が九十分以上であり、かつ、当該子の養育を行つているものに限る。)
- 四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上又は通勤時間が九十分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)
- 五その他給与法第十二条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院の定める職員
- 2.前項第一号及び第二号において「特定住居」とは、同項第一号イ若しくはロに掲げる事由の発生又は同項第二号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であつて次に掲げるものをいう。
- 一通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
- 二通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
- 一前項第一号イ若しくはロに掲げる事由の発生の直前の住居又は同項第二号に規定する配偶者の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
- 二イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が六十キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
- 三前二号に掲げる住居のほか、人事院がこれらに準ずる住居であると認めるもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第15条は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第15条の条文原文は「給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄…」で始まります。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第15条の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第14条です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第15条の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第16条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000 - 本サイト収録
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/15
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