人事院規則九―二四(通勤手当) 第16条(駐車場等の要件)
- 給与法第十二条第五項の人事院規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一勤務官署の周辺又は第四条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして人事院が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
- 二職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
- 三その利用について職員の配偶者若しくは給与法第十一条第二項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして人事院が定める施設でないこと。
- 2.前項に規定する要件を満たさない場合であつて、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると人事院が認めるときは、同項の規定にかかわらず、人事院が別に定める要件とする。
この条文の基本情報
駐車場等の要件とは何ですか?
定義駐車場等の要件とは、人事院規則九―二四(通勤手当)第16条に定められた規定で、「給与法第十二条第五項の人事院規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第16条(駐車場等の要件)は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第16条の条文原文は「給与法第十二条第五項の人事院規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第16条の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第15条です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第16条の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第17条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000 - 本サイト収録
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/16
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