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人事院規則九―二四(通勤手当) 第17条(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)

給与法第十二条第五項の人事院規則で定める職員は、第八条の四第二号に掲げる職員とする。

この条文の基本情報

駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員とは何ですか?

定義駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員とは、人事院規則九―二四(通勤手当)第17条に定められた規定で、「給与法第十二条第五項の人事院規則で定める職員は、第八条の四第二号に掲げる職員とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―二四(通勤手当)第17条(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―二四(通勤手当)第17条の条文原文は「給与法第十二条第五項の人事院規則で定める職員は、第八条の四第二号に掲げる職員とする。」で始まります。
  3. 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
  4. 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―二四(通勤手当)第17条の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第16条です。
  6. 人事院規則九―二四(通勤手当)第17条の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000
  • 本サイト収録人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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