人事院規則九―二四(通勤手当) 第17条(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
給与法第十二条第五項の人事院規則で定める職員は、第八条の四第二号に掲げる職員とする。
この条文の基本情報
駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員とは何ですか?
定義駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員とは、人事院規則九―二四(通勤手当)第17条に定められた規定で、「給与法第十二条第五項の人事院規則で定める職員は、第八条の四第二号に掲げる職員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第17条(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第17条の条文原文は「給与法第十二条第五項の人事院規則で定める職員は、第八条の四第二号に掲げる職員とする。」で始まります。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第17条の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第16条です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第17条の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第18条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000 - 本サイト収録
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/17
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