人事院規則九―二四(通勤手当) 第18条(駐車場等に係る通勤手当の額)
- 給与法第十二条第五項第一号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が五千円を超える場合にあつては、五千円)とする。
- 一一の駐車場等を利用する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
- 一月を単位として駐車場等の料金が定められている場合当該料金の額
- 二駐車場等の料金を定める期間(月又は年によつて定めた期間に限る。)が二以上の月にわたる場合当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
- 三イ及びロに掲げる場合以外の場合人事院が定める額
- 二二以上の駐車場等を利用する場合それぞれの駐車場等について前号イからハまでに定める額を合計した額
この条文の基本情報
駐車場等に係る通勤手当の額とは何ですか?
定義駐車場等に係る通勤手当の額とは、人事院規則九―二四(通勤手当)第18条に定められた規定で、「給与法第十二条第五項第一号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が五千円を超える場合にあつては、五千円)とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第18条(駐車場等に係る通勤手当の額)は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第18条の条文原文は「給与法第十二条第五項第一号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が五千円を超える場合にあつては、五千円)とする。」で始まります。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第18条の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第17条です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第18条の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第19条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000 - 本サイト収録
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。