人事院規則九―二四(通勤手当) 第19条(支給日等)
- 給与法第十二条第七項の人事院規則で定める通勤手当は、一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の四第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の四第二号に掲げる職員に係るものを除く。)、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)及び給与法第十二条第五項第一号に定める額の合計額(第二十一条第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与法第十二条第七項の人事院規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
- 2.給与法第十二条第七項の人事院規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一職員に新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた日がその日の属する月の俸給の支給定日以後となる場合
- 二職員に通勤手当の額を変更すべき事実が生ずるに至つた日がその日の属する月の俸給の支給定日以後となる場合(次条第二項第二号又は第三号ロに掲げる場合に該当して支給額を改定する場合を除く。)
- 3.給与法第十二条第七項の人事院規則で定める日は、俸給の支給定日(その日の属する月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場合にあつては、先の俸給の支給定日)とする。
- 4.給与法第十二条第七項の規定により通勤手当を支給する日(以下この条において「支給日」という。)までに第三条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、通勤手当を当該通勤手当の支給日に支給することができないときは、当該支給日後に支給することができるものとする。
- 5.支給単位期間(第一項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下「支給単位期間等」という。)に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給するものとする。
- 6.職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月(第二項各号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該月又はその翌月)であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、次の各号に掲げる支給単位期間等の区分に応じ、当該各号に定める俸給の支給義務者において支給するものとする。
- 一職員に新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件が具備されるに至つたことにより支給が開始され、又は次条第二項第一号若しくは第三号イに掲げる場合に該当して支給額が改定された通勤手当に係る支給単位期間等当該開始又は改定に係る事実の生じた日において職員が所属する俸給の支給義務者
- 二前号に掲げるもの以外の支給単位期間等当該支給単位期間等に係る最初の月の初日に職員が所属する俸給の支給義務者
- 7.前項の規定により職員が異動前に所属していた俸給の支給義務者が通勤手当を支給する場合であつて、当該異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、当該通勤手当をその際支給するものとする。
この条文の基本情報
支給日等とは何ですか?
定義支給日等とは、人事院規則九―二四(通勤手当)第19条に定められた規定で、「給与法第十二条第七項の人事院規則で定める通勤手当は、一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の四第三号に掲げる職員に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第19条(支給日等)は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第19条の条文原文は「給与法第十二条第七項の人事院規則で定める通勤手当は、一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の四第三号に掲げる職員に係るものを除く。」で始まります。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第19条の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第18条です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第19条の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第20条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000 - 本サイト収録
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/19
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