受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事院規則九―二四(通勤手当) 第20条(支給の始期及び終期)

  1. 通勤手当の支給は、職員に新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
  2. 2.通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

この条文の基本情報

支給の始期及び終期とは何ですか?

定義支給の始期及び終期とは、人事院規則九―二四(通勤手当)第20条に定められた規定で、「通勤手当の支給は、職員に新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―二四(通勤手当)第20条(支給の始期及び終期)は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―二四(通勤手当)第20条の条文原文は「通勤手当の支給は、職員に新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の…」で始まります。
  3. 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
  4. 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―二四(通勤手当)第20条の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第19条です。
  6. 人事院規則九―二四(通勤手当)第20条の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000
  • 本サイト収録人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

人事院規則九―二四(通勤手当)の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›