人事院規則九―二四(通勤手当) 第20条(支給の始期及び終期等)
- 通勤手当の支給は、職員に新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月から行うものとする。
- 2.通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月から支給額を改定する。
- 一通勤手当の額を増額して改定する場合(第三号に掲げる場合を除く。)通勤手当を受けている職員にその額を変更すべき事実の生じた日の属する月(当該改定に係る第三条の規定による届出が、当該事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月)
- 二通勤手当の額を減額して改定する場合又は改定前の通勤手当の額と改定後の通勤手当の額が同額である場合(次号に掲げる場合を除く。)通勤手当を受けている職員にその額を変更すべき事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)
- 三月の初日から末日までの期間に職員に通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日が二以上ある場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める月
- 一通勤手当の額を増額して改定する場合に相当するものとして人事院が定める場合人事院の定める月
- 二イに掲げる場合以外の場合これらの事実の生じた日の属する月の翌月
- 3.前項第三号イに掲げる場合における同号イに定める月の支給額は、人事院が定める。
この条文の基本情報
支給の始期及び終期等とは何ですか?
定義支給の始期及び終期等とは、人事院規則九―二四(通勤手当)第20条に定められた規定で、「通勤手当の支給は、職員に新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第20条(支給の始期及び終期等)は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第20条の条文原文は「通勤手当の支給は、職員に新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職…」で始まります。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第20条の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第19条です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第20条の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第21条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000 - 本サイト収録
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。