人事院規則九―二四(通勤手当) 第23条
- 支給単位期間は、第二十条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
- 2.月の中途において派遣等となつた場合又は出張、休暇、欠勤その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合には、支給単位期間は、その後復職し、若しくは職務に復帰した日の属する月又は再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第23条は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第23条の条文原文は「支給単位期間は、第二十条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。」で始まります。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第23条の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第22条です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第23条の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第24条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000 - 本サイト収録
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/23
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