人事院規則九―二四(通勤手当) 第5条(支給範囲の特例)
- 給与法第十二条第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると各庁の長が認めるものとする。
- 一住居又は勤務官署のいずれかの一が離島等にある職員
- 二規則一六―〇(職員の災害補償)別表第五に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
この条文の基本情報
支給範囲の特例とは何ですか?
定義支給範囲の特例とは、人事院規則九―二四(通勤手当)第5条に定められた規定で、「給与法第十二条第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第5条(支給範囲の特例)は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第5条の条文原文は「給与法第十二条第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤…」で始まります。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第5条の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第4条です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第5条の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第6条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000 - 本サイト収録
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。