人事院規則九―二四(通勤手当) 第6条(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
この条文の基本情報
普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準とは何ですか?
定義普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準とは、人事院規則九―二四(通勤手当)第6条に定められた規定で、「普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第6条(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第6条の条文原文は「普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。」で始まります。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第6条の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第5条です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第6条の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第7条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000 - 本サイト収録
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/6
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