人事院規則九―二四(通勤手当) 第8条
- 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項及び第八条の四第二号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
- 一定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
- 一ロに掲げる場合以外の場合通用期間を支給単位期間(給与法第十二条第九項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
- 二使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合人事院の定める額
- 二回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等当該回数乗車券等の通勤二十一回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあつては、一箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
- 三人事院の定める普通交通機関等人事院の定める額
- 2.前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第8条は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第8条の条文原文は「給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項及び第八条の四第二号において「運賃等相当額」という。」で始まります。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第8条の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第7条です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第8条の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第8条の2です。
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- 正式書式
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000 - 本サイト収録
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/8
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