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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

人事院規則九―二四(通勤手当) 第8条の2(自動車等使用者に係る通勤手当の額)

  1. 給与法第十二条第二項第二号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一片道五キロメートル未満二千円
  3. 二片道五キロメートル以上十キロメートル未満四千二百円
  4. 三片道十キロメートル以上十五キロメートル未満七千三百円
  5. 四片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満一万四百円
  6. 五片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満一万三千五百円
  7. 六片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満一万六千六百円
  8. 七片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満一万九千七百円
  9. 八片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満二万二千八百円
  10. 九片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満二万五千九百円
  11. 十片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満二万九千百円
  12. 十一片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満三万二千三百円
  13. 十二片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満三万五千五百円
  14. 十三片道六十キロメートル以上六十五キロメートル未満三万八千七百円
  15. 十四片道六十五キロメートル以上七十キロメートル未満四万二千二百円
  16. 十五片道七十キロメートル以上七十五キロメートル未満四万五千七百円
  17. 十六片道七十五キロメートル以上八十キロメートル未満四万九千二百円
  18. 十七片道八十キロメートル以上八十五キロメートル未満五万二千七百円
  19. 十八片道八十五キロメートル以上九十キロメートル未満五万六千二百円
  20. 十九片道九十キロメートル以上九十五キロメートル未満五万九千六百円
  21. 二十片道九十五キロメートル以上百キロメートル未満六万三千円
  22. 二十一片道百キロメートル以上六万六千四百円

この条文の基本情報

自動車等使用者に係る通勤手当の額とは何ですか?

定義自動車等使用者に係る通勤手当の額とは、人事院規則九―二四(通勤手当)第8条の2に定められた規定で、「給与法第十二条第二項第二号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―二四(通勤手当)第8条の2(自動車等使用者に係る通勤手当の額)は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―二四(通勤手当)第8条の2の条文原文は「給与法第十二条第二項第二号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
  4. 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―二四(通勤手当)第8条の2の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第8条です。
  6. 人事院規則九―二四(通勤手当)第8条の2の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第8条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000
  • 本サイト収録人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/8_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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