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北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法 第4条(貸付条件)

前条に規定する者に対し同条に規定する資金(以下「営農改善資金」という。)の貸付けを行なう場合における貸付金の利率は年五分(据置期間中は、年四分五厘)以内、その償還期間(据置期間を含む。)は二十五年以内、その据置期間は八年以内においてそれぞれ公庫が定めるものとする。

この条文の基本情報

貸付条件とは何ですか?

定義貸付条件とは、北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第4条に定められた規定で、「前条に規定する者に対し同条に規定する資金(以下「営農改善資金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第4条(貸付条件)は、日本の北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第4条の条文原文は「前条に規定する者に対し同条に規定する資金(以下「営農改善資金」という。」で始まります。
  3. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の公布日は昭和34年4月1日です。
  4. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第4条の前の条は北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第3条です。
  6. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第4条の次の条は北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000091
  • 本サイト収録北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000091/4

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