北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法 第5条(貸付金額等の決定)
公庫は、第三条に規定する者に対し営農改善資金の貸付を行う場合には、貸付の申込をした者につき、次条第一項の認定に係る営農改善計画を参酌して、貸付金額及び償還期間その他の貸付条件を定めなければならない。
この条文の基本情報
貸付金額等の決定とは何ですか?
定義貸付金額等の決定とは、北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第5条に定められた規定で、「公庫は、第三条に規定する者に対し営農改善資金の貸付を行う場合には、貸付の申込をした者につき、次条第一項の認定に係る営農改善計画を参酌して、貸付金額及び償還期間そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第5条(貸付金額等の決定)は、日本の北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法に含まれる条文です。
- 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第5条の条文原文は「公庫は、第三条に規定する者に対し営農改善資金の貸付を行う場合には、貸付の申込をした者につき、次条第一項の認定に係る営農改善計画を参酌して、貸付金額及び償還期間そ…」で始まります。
- 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の公布日は昭和34年4月1日です。
- 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第5条の前の条は北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第4条です。
- 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第5条の次の条は北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第6条です。
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- 正式書式
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000091 - 本サイト収録
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000091/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。