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北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法 第7条

  1. 北海道知事は、前条第一項の規定により認定の申請があつたときは、その申請に係る事項が次の各号の要件をみたす場合に限り、同項の認定をするものとする。
  2. 一営農改善計画に記載された前条第二項第四号の改善措置が当該寒冷地畑作振興地域の寒冷な気象条件その他の自然的経済的条件に適応する営農条件に応ずる農業経営の確立を図るために必要かつ適当なものであること。
  3. 二営農改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込が確実であること。
  4. 三申請者が営農改善計画を達成するためには、当該貸付を受けることが必要であつて他に適当な方法がないこと。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第7条は、日本の北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第7条の条文原文は「北海道知事は、前条第一項の規定により認定の申請があつたときは、その申請に係る事項が次の各号の要件をみたす場合に限り、同項の認定をするものとする。」で始まります。
  3. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の公布日は昭和34年4月1日です。
  4. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第7条の前の条は北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第6条です。
  6. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第7条の次の条は北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000091
  • 本サイト収録北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000091/7

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