北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法 第8条(家畜の導入に関する措置)
国は、第六条第一項の規定による認定を受けた営農改善計画の達成を図るため、当該営農改善計画に基く家畜の導入については、国が所有する家畜の貸付その他の助成措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
家畜の導入に関する措置とは何ですか?
定義家畜の導入に関する措置とは、北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第8条に定められた規定で、「国は、第六条第一項の規定による認定を受けた営農改善計画の達成を図るため、当該営農改善計画に基く家畜の導入については、国が所有する家畜の貸付その他の助成措置を講ず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第8条(家畜の導入に関する措置)は、日本の北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法に含まれる条文です。
- 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第8条の条文原文は「国は、第六条第一項の規定による認定を受けた営農改善計画の達成を図るため、当該営農改善計画に基く家畜の導入については、国が所有する家畜の貸付その他の助成措置を講ず…」で始まります。
- 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の公布日は昭和34年4月1日です。
- 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第8条の前の条は北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第7条です。
- 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第8条の次の条は北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第9条です。
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- 正式書式
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000091 - 本サイト収録
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000091/8
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