特許法施行法 第16条
- 第三条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(第二十条第一項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)がその特許出願の日前の出願に係る他人の実用新案権と抵触するときは、当該特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、業としてその特許発明の実施をすることができない。
- 2.前項に規定する場合は、新法第七十二条に規定する場合に該当するものとみなし、新法第九十二条の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行法第16条は、日本の特許法施行法に含まれる条文です。
- 特許法施行法第16条の条文原文は「第三条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(第二十条第一項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。」で始まります。
- 特許法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行法第16条の前の条は特許法施行法第15条です。
- 特許法施行法第16条の次の条は特許法施行法第17条です。
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- 正式書式
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000122 - 本サイト収録
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000122/16
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